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こちらの記事で、ランク・調整指数の算出方法を説明しました。
今回は、「利用調整基準表」の細かいところについて分かりやすく説明します。
利用調整基準表とは?
ランク・調整指数を計算するための表です。毎年10月に、翌年度4月~3月入園児用の表が名古屋市のウェブサイトで公開されます。区役所でも入手できます。
3ページにわたる表で、1ページ目はランク、2・3ページ目は調整指数について書いてあります。
ランクについて
それでは、さっそく1ページ目の「ランク」について見ていきましょう。
保育の必要な事由
就労時間の「1週〇時間以上勤務」には、休憩時間(1日最大1時間)を含みます。時短勤務の方の場合は、時短していない労働時間で計算します。また残業時間は含みません。
「就労予定」とは、仕事に内定していて、保育園入園月に働き始められる状態を指します。
「求職中」は、今現在仕事を探している状態です。これに該当する場合、「求職活動申立書」を自分で記入して、保育園申込書の添付資料として提出します。
また、入園後3ヶ月ごとに、求職状況を報告する必要があります。
その他の世帯状況【ランクアップ項目】
世帯のランクは父母個別のランクのうち低い方が適用されます.
ランクアップ項目の①〜⑤に該当すると、世帯のランクから最大3ランクアップします。上限に達した場合(=Aランクになった場合)は、1ランクにつき2点の調整指数として加算されます。
例えば、もともとBランクの世帯が①(+3ランクアップ)に該当すると、B→Aと1ランクアップした上で、調整指数が4点加算されます。
調整指数について
保育の代替手段
申込児について、当てはまるものがあれば加算されます。
例えば、父母どちらかか両方が現在育児休業を取得して申込児を保育している場合は「育児休業からの復職(+3)」が加算されます。
世帯の状況・就労の状況
当てはまるものがあれば加算していきます。
例えば、母が毎月2回以上の夜勤(+1)があり、父が単身赴任(+2)の場合は、合算して+3点になります。
就労の状況において父母個別の適用ランクが「求職中」「就労予定」なのに「継続して3ヵ月以上就労をしている場合」とは、とても短時間で勤務していたり仮採用されていたりする状態で、保育の必要な事由の「居宅外・居宅内就労」には当てはまらないものの、3ヵ月以上就労している場合を指します。あまり当てはまる方はいないそうです。
ひとり親世帯等
当てはまるものがあれば加算されます。ひとり親世帯等の場合は、先ほどのランクアップ項目にも該当するので、かなり有利になりますね。
きょうだいの状況
当てはまるものがあれば加算されます。上の子がすでに保育園に入園していたり、きょうだいで同一施設に同時入園を希望していたりすると有利になります。
利用調整基準表の変更点
令和3年4月入園から以下の点が変更されています。
- 「申込児が多胎児(双子、三つ子等)である場合」の調整指数による加点(+2)が追加
- 申込書の「育児休業からの復職意思の確認」欄において「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」を選択した場合は、保育の必要な事由に関わらずランクが下がる(Iランクになる)ようになった
また、令和5年4月入園からは、さらに以下の点が変更されています.
- 保育所等で医療的ケアの実施が必要な子について、必要書類の変更
- 利用調整基準表における「同一ランク・同一指数で並んだ場合の優先順位表」の変更
今後も、内容に変更がある可能性がありますので、必ず毎年最新の利用調整基準表を確認しましょう。